現代書館

 その後もこうした障害児殺しの事件に対し、減刑を願う風潮はなくなってはいない。加害者の情状は個別に酌量されるべきだろうが、その量刑を判断する際、殺された側に何らかの理由や事情を付け加えるとしたら、それは司法が被害者のもつ資質で差別していいと言っているようなもので、「法の正義」など建前からふっとんでしまう。(「何の落ち度もない被害者」や「将来有望な被害者」と、そうではない「反社会的な被害者」や「徒食の被害者」の場合、加害者の量刑は同じだろうか。裁判員制度で素人が量刑に関わる判断をするようになる時代、とても気になる。)
「不良な子孫」と優生保護法に規定され、出生前診断や出生後の養育拒否などで常に「否定される命」として生存を脅かされてきた生まれつきの障害者である彼らの根源的問いは、こうした障害児殺しの事件があるたびに繰り返し問われるべきだと思う。(猫)

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