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裁判員制度は本当にすべての国民参加を前提にしているの?

裁判員制度は本当にすべての国民参加を前提にしているの?

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 5月21日、「国民参加の司法」を謳う裁判員制度がスタートした。身の回りに裁判員候補になった人もいないので、マスコミでさかんに報道されている割には他人事という感が否めない。開始直前のNHK調査でも「裁判員になりたくない」4割、「裁判員制度は必要ない」過半数なので、裁判員制度に対する反応はかなり冷淡といえるのではないか。第一、たった数分で済む投票にすら行かない(参政権を行使しようとしない)国民が多いなか、罰則付きの守秘義務を課せられ、数日費やされる裁判員になることが国民の義務なのか権利なのか、国民に納得されることもなく導入されてしまったこの制度が真に「国民参加の司法」となるかどうかは、裁判員が参加しての裁判(法廷)を積み重ねるなかで検証するしかない。

 ただ、裁判員制度が始まる前から、理念に比べ制度設計のあり方がおかしいのではないかという批判はかなりあった。一つには、司法制度改革の一環といいながら起訴前の捜査・取調べ(留置所での長期取調べ)の問題は手付かずなこと、公判前整理手続きが非公開で証拠が全開示されないこと、法廷での審理・評議のあり方、犯罪被害者のプライバシー保護など、多くの刑事裁判手続き上の問題点がある。また、裁判員の選任方法・過程の問題点も挙げられている。これらについてはずぶの素人の私が何か言えるはずもなく、小社から出ている『裁判員制度と知る権利』をご一読いただければと思う。


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