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知的・発達障害児者の人権 |
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装幀 若林繁裕 |
著者が関わった自閉症(発達障害)・知的障害のある障害児・者にかかわる虐待事件・教育・労働問題等の裁判事例から、知的障害者の供述の信用性、障害者の遺失利益等を検討し、障害者の置かれている状況を人権の視点から俯瞰する。 [編著者紹介・編集担当者より] 児玉さんは1968年中央大学法学部卒、71年裁判官就任、73年弁護士となる。東京弁護士会所属。東京弁護士会「子どもの人権と少年法に関する委員会」委員、 日本弁護士連合会「障害のある人に対する差別を禁止する法律に関する調査研究委員会」委員。チャイルドライン支援センター監事。子どもの人権、いじめ問題、障害児者の権利問題を中心に弁護活動をやって来た。自閉症のある息子さんがいる。 障害者権利条約、障害者差別解消法、障害者虐待防止法が成立しているが、障害者に対する虐待や人権侵害事件は減ってはいないし、警察・検察・裁判所というデュープロセスにおける障害者に対する対応は一朝一夕には改まりはしない。知的・発達障害者が関わる事件・裁判を担える弁護士は限られているなか、具体的裁判事例に即して書かれている本書は、障害者の人権を考えるだけでなく、裁判の仕方の参考にもなる。(猫) 【目次】 はじめに 第一章 子どもの発達と自閉症化・発達障害児化とその克服 一 自閉症児・発達障害児の問題はすべて子どもたちの問題である――子どもたちの人間性破壊 二 多くの子どもたちにみられる孤立性 三 生きた言葉を失いつつある子どもたち 四 生活習慣が身につかない現代社会 五 運動能力の低下 六 手を使わず、知的能力が低下 七 環境の悪化 八 子どもの人間性回復 九 私たち夫婦の変化 十 集団保育 十一 家庭と保育園が一体となって 十二 発達への重要な観点 第二章 M学園障害児進級拒否事件 一 学校から登校を拒否される 二 裁判に勝ち、復学して元気に卒業 三 裁判に勝つまでの努力 第三章 学校事故、転落事故裁判 一 二階から転落した自閉症児 二 地裁の判決 三 自閉症児の障害特性に応じた指導 第四章 障害児の性的自立と教育の自由――七生養護学校事件一審・二審判決をめぐって―― 一 七生養護学校の取り組み 二 都議らの暴挙――事件の経緯 三 教師らの闘い 四「こころとからだの学習」の形成と子どもの学習権、教師・父母の教育の自由について 五 本件の性教育の妥当性について 六 被告らの政治的不当支配性 七 教育の本質を語った一審と被告らの政治的不当介入行為 八 一審判決の問題部分 九 より前進した高裁判決 十 高裁判決の到達点 十一 最高裁の判断と私たちの声明文 第五章 体罰・虐待 一 減らない障害者虐待 二 S学園障害児体罰事件 三 伊勢原養護学校事件 四 白河育成園事件 五 T病院性的虐待事件 六 A市特別支援学級性的虐待事件 七 発達障害児いじめ裁判 八 発達障害児・者の刑事少年事件 第六章 知的障害児・者の供述の信用性について 一 知的障害者の供述の信用性が問題となった裁判・事件 二 名古屋南養護学校事件 三 水戸事件 第七章 障害者と労働 一 日本航空障害者雇用情報公開開示裁判 二 障害者雇用促進人権センター 三 ヤマト運輸自閉症者自殺事件 第八章 重度の障害児・者の人権――逸失利益について最低賃金が認められた和解・判決 一 札幌自閉症児交通事故裁判 二 青森施設浴室水死事件裁判 三 両事件の和解、判決の報道 四 両事件の原告の主張 五 重度障害者の就労機会の拡大 おわりに |
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