装幀 上田ともよ
|
障害のある子もない子も同じ教室、同じ教材で学ぶことは不可能ではない。楽しくみんなが参加できる教科学習、行事、学校生活の様々な工夫と個々の障害に合せた合理的配慮の実践28例が統一フォーマットにわかりやすく整理され、学校現場で役に立つ。
[著者紹介・編集担当者より] 障害者差別解消法が施行され(2016年4月)、障害を理由とした不当な差別的取扱い(区別・排除または制限、その他の異なる扱い)をすることは、公的行政機関・民間事業所を問わず、差別となる。また、合理的配慮を提供しないことも、障害を理由とした差別になる(行政機関は義務、民間事業所は努力義務)。つまり、学校教育に関して、すべての公立幼保育園、小中高校、大学における「不当な差別的取扱い」は禁止され、合理的配慮の提供も義務付けられることとなった。共に学ぶための障壁は何か、合理的配慮の観点・工夫の内容、その際何が必要か等、出来るだけ要点を整理し、誰が見ても合理的配慮のポイントがわかるよう、実践を一つのフォーマットに落し込み、教員・親の参考にしやすくした。また、フォーマットの項目に落し込むことにより、実践者自身が意図しないで行っていたことの意味が浮かび上がる。とりわけ、物理的な条件整備や情報へのアクセス保障のように対応をマニュアル化しやすい聴覚障害・視覚障害・肢体不自由以外の、知的障害、発達障害、事例が少ない医療的ケアの必要な子が通常学級で、共に学ぶ事例が多く載っており、分けた場所での個別支援を「合理的配慮」としている文科省の「インクルーシブ教育データベース」との違いが明らか。(猫)
|
|