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大工の明良、憲法を読む |
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装幀 伊藤滋章 |
学者・弁護士・政治家の本では絶対に見られなかった“大工の憲法論”。大工の目で日本国憲法を読み解くと、それは驚きのベストホームだった! 従来の憲法論とはまったく異なる論点から明らかになる憲法の可能性を楽しく解説。 [著者紹介・編集担当書より] 明良佐藤(あきよしさとう) 1943年東京都渋谷区生まれ。40歳から田舎暮らしを始める。毎年「戦後カレンダー」を発行。著書に『八月十五日のうた』(随想舎)他。 【目次】 はじめに 四十歳で田舎暮らしの大工。そんなわたしがどうして憲法を 第T部 憲法をありのまま読んで学んだら、びっくりの連続 憲法ができるいきさつ GHQはもともと憲法案をつくる気がなかった。ところが日本政府案に驚いて、草案をつくるしかなかった 前文 日本人が戦争で勝っていればたどり着けないこの前文 第一章 天皇 第一条 敗戦による革命で得た「主権在民」 【第一条 深掘り】「主権」を「至高の総意」と訳して、消そうとした日本政府 第二条 皇位は世襲? どうしたの? これでは明治憲法と同じでは…… 第三条 天皇はいいなりになるお人形ですか? 第四条 天皇、マッカーサーを訪ね「私自身をあなたの代表する諸国の採決に委ねる」 と、無私の姿を示す 第五条 天皇の生前退位で浮かび上がった摂政 第六条 天皇は内閣総理大臣と最高裁判所の長官を任命する 第七条 この国の大事な政治は必ず天皇を通さなければ動けない 第八条 天皇家の財産の内情なんて知ることができるの? 【第八条 深掘り@】天皇の財産はGHQ革命によって国民のものになった 【第八条 深掘りA】皇族の給与はどのくらいでしょう? 【第八条 深掘りB】戦後民主主義から最も遠い所にある天皇家 【第八条 深掘りC】天皇・皇族を人間として解放したい。基本的人権を保障しよう 第二章 戦争の放棄 第九条 日本には戦争をしたくても、戦争ができない法律があるのですね 【第九条 深掘り@】九条は押し付けられたのではなく日本側からの提案! 【第九条 深掘りA】幤原とマッカーサーの合意。世界の運命を切り拓く憲法九条 第三章 国民の権利及び義務 第十条 入っている! 日本政府が入れた。明治憲法の条文が新憲法の中に 第十一条 基本的人権とはいのちそのもの。いのちが抑圧されれば、 いのちは黙っていない。叫ぶ 第十二条 沖縄の人の不断の努力と本土の人の無関心 第十三条 戦前の家父長制度から個人の解放を告げる宣言文 第十四条 日本側が入れた「法の下の平等」の条文が生んだ差別 第十五条 主権者には力がある。公務員を選び辞めさせることができる 第十六条 戦前、集団の請願は認められず、弾圧された 第十七条 GHQ草案にない国家賠償の条文を議会が入れる 第十八条 徴兵制はこの条文を根拠に、違憲になるという 第十九条 「あいつを殺したい」と思うことは自由です 【第十九条 深掘り】式典がいつの間に国家神道の思想統制に。教育勅語の恐ろしさ 第二十条 戦前、神道は宗教ではない。「社会習慣」と言って宗教弾圧を行う 第二十一条 権力はときに悪をする。表現の自由が国家により奪われた時があった。 GHQも検閲をした 第二十二条 居住・移転・職業選択の自由は、戦後の姿。戦前は、 農民は農民のままでいるしかなかった 第二十三条 国家が悪いことをするので縛りを入れた、学問の自由 第二十四条 女性は改姓しない抵抗を。男性は改姓する抵抗を! 家父長制度の社会習慣はいまも根強い 第二十四条2 夫婦は平等。日本史上、革命的文書 【第二十四条 深掘り】親子の壁を崩し、個として尊重される人(女性)に光を! 最高裁がはじめて法律に憲法違反を出した尊属殺人罪 第二十五条 健康で文化的な生活を営むための、国の「貧富格差」廃止宣言 第二十六条 GHQの教育革命の先進性。日本人自身によって後退させられる 第二十七条 庶民は働かなくては食ってはいけない。権利、義務と言う以前。 なのにどうして? 働く権利と義務を持つとなったの? 第二十七条2 労基法を知らない経営者と日本の警察の働き方の憲法違反 第二十七条3 戦前、児童労働はあたりまえ。十二歳未満の工員は十三万人 第二十八条 労働組合の結成を占領軍が支援!! 第二十九条 七十二年前の財産権の革命・農地改革 第三十条 欧米には納税義務はない。あるのは権利実現のための納税だけ 第三十一条 警察も暴走して悪をする場合があるので、法律で縛っている 第三十二条 弁護士なしでも裁判ができます 第三十三条 令状がなければ、けっして警察について行かない 第三十四条 逮捕されたら、弁護人を必ず要求すること 第三十五条 令状なければ家宅捜査はできない。断りましょう。 お上に盾つくことが怖かったのは戦前のこと。私たちが主権者です 第三十六条 拷問を「絶対」という表現まで加えて、徹底的に禁止する 第三十七条 刑事被告人の権利の革命。すべての証人を審問する権利を有する 第三十八条 黙っていないで真実を話したら……黙秘権が認められているのはなぜ? 【第三十八条 深掘り】黙秘権の違和感「上位者はいい者。下の者には悪いようにはしない」と 日本人は思っている 第三十八条2 いまでもある。自白だけに頼る憲法違反の起訴と判決 【第三十八条2 深掘り】冤罪による死刑囚や死刑執行がなぜ後を絶たないのか 第三十九条 権力者はほんとにやるときは、悪いことをする 第四十条 お金では代えられない人生を奪われて、補償金を受ける 第四章 国会 第四十一条 国会が国の最高機関? それだけの倫理性がありますか? 第四十四条 世界一九一の国・地域の内、九割が十八歳選挙を行っている 第四十七条 一票の格差六倍。これは憲法違反。でも選挙成立のふしぎ 第四十九条 日本の国会議員の給与は世界最高水準 第五十三条 まさか総理大臣が憲法違反を? 考えられない! 明白な本条文の憲法違反。臨時国会を開かない 第五十四条 国会議員一人誕生させるには一億二五〇〇万円かかる 第五十六条2 議事は多数決だが少数意見の尊重がカギ。ところが議長は 警察を議会に導入できる 第五章 内閣 第六十五条 内閣が束ねる厖大な官僚組織・五七万六〇〇〇人の国家公務員 第六十六条2 憲法九条の変更で入った「大臣は文民でなければならない」 第六十九条 解散時期について首相はウソを言っていい。 でも、この七条解散はおかしい。正規の解散だけに! 第六章 司法 第七十六条 戦前は司法の独立がない。裁判官と検察官が同じ高さの席についた 第七十八条 検察起訴の地裁での有罪率九九・九八%。三権分立が崩れている 第七十九条 違憲判決が出しにくくなる最高裁人事 第七十九条2 裁判官の国民審査、信任されるように仕組まれている 第八十条 下級裁判所への人事と給与を通しての支配 第八十一条 違憲判決をなかなか出せない弱腰最高裁 第八十二条 最高裁判所が謝った! 前代未聞! 誰に? 第八十二条2 裁判は公開が原則。ただしプライバシーは尊重 第七章 財政 第八十三条 国の財政赤字は一〇〇〇兆円。赤ちゃんも含め一人あたり八五二万の借金 第八十五条 「国の財布はガラス張り」は建前。大きな抜け穴がある 【第八十五条深掘り】国費の闇 一般会計から特別会計へ繰り入れのカラクリ 第八十八条 皇室財産は私たち主権者のもの。ただし三種の神器と宮中三殿を除いて 第八十九条 「神社は宗教ではない」と公金を使った戦前の反省から 第九十一条 憲法よりも法律を大事にする財務省の感性 第八章 地方自治 第九十二条 官僚主導の政治体制が残ったわけ 第九十三条 地方自治がない戦前。住民は知事も選べない 第九十四条 官僚の抵抗。地方自治を後退させる 第九十五条 地域住民の意思が、国会の意思より強い 第九章 改正 第九十六条 憲法を無視して安保法を通して海外派兵を行う内閣が、 なぜ高支持率なのか。私たちは憲法の大切さを知らない 第十章 最高法規 第九十七条 自民改憲案では、この最高法規の基本的人権の条文が消されている 第九十八条 この憲法に反する法律、詔勅はすべて無効! 第九十九条 憲法擁護義務は、天皇、首相、大臣、議員、裁判官だけ。 そこに国民が入っていない理由 【第九十九条 深掘り】私たちは戦後長く立憲主義を知らなかった 上諭 帝国憲法の改正条項に基づいて制定された新憲法 第U部 憲法を深く考えてみたら未来に光が見える 個人として国家の中で生きていく理想を憲法が示している! わかれば、意識が変わる 一 なぜ、いま憲法改正なの? 二 なぜ新憲法制定から十年も経たないのに、憲法改正なの? 三 では、なぜ戦後七十年の長い間、憲法は長期自民党政権下でも、改正できなかったのでしょう 四 では、なぜいま憲法改正が現実味を帯びてきたのでしょう 五 自民党改憲草案の中身は明治憲法時代にもどりたい 六 改憲の眼目・九条改正を狙う支配層は武装を持つのがあたりまえ 七 支配層と民との主権をめぐる闘い ・なぜ、非武装の民が主権者になれたのか ・敗戦とポツダム宣言の受け止めは十分行われたでしょうか ・日本人は隣国及びアジア諸外国の人々二千万人を殺したことをわかること ・祖父母たちは嫌なら支配層の指示に従うことを、なぜ断らなかったのでしょう ・日本国憲法の人間像が、伝統的日本人の人間像を乗り越えて登場した 八 日本の混乱の根源は、戦争を総括することから逃げていることにある 九 まもなく戦争体験者がいなくなる。でも私たちは「一億玉砕の戦争から 救われていまを生きている」と、わかることで戦死者とつながる 十 過去の敗戦の事実そのものをわかることで、意識が変わる 十一 個人として国家の中で生きていく理想を憲法が示している! 引用・参考にした本 日本国憲法 全文 あとがき |
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