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障害者の「働き方改革」 |
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装幀 杉本和秀 |
雇用促進法による一般就労では契約社員など「非正規」でよいという運用がまかり通り、福祉サービスを使っての福祉的就労では、雇用契約がなく最低賃金を大幅に下回る工賃など数々の問題点がある。障害者の「働く」現状の総検証。 [著者紹介・編集担当者より] 障害者雇用促進法改正により、雇用における差別禁止と合理的配慮の提供が明記され、日本政府は障害者権利条約を批准、施行させた。しかし未だに雇用率未達成企業が多く、特例子会社という障害者だけを集めた働く場所が増え、その雇用形態もほとんどが契約社員など昇進のない非正規であり、権利条約の「他の者との平等を基礎にし」たインクルーシブな職場とは到底言えない。 一方で、職業能力によって輪切りにされ、障害者総合支援法に基づく、就労支援事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業A型(雇用)、B型(非雇用)、生活・就業支援事業などの福祉サービスを利用して福祉的就労をしている障害者は、サービス利用料(原則1割負担)を払って職業訓練・リハビリを受けるという矛盾を抱え、中には雇用契約がなく、労働者としての権利がない状態で、わずかな工賃(月1万5千円)で働いている非雇用型の事業所も多い。 政府は働き方改革計画の中で、ワークライフバランスを重視し「非正規」のことばを一掃すると謳っているが、障害者雇用に関する施策は、雇用率の引き上げしかなく、障害者雇用の問題点、福祉的就労の矛盾にはまったく踏み込んでいない。本特集では、障害者が「働く」現状を整理し、社会を構成する一員として地域社会で当たり前の(ノーマルな)暮らしを送るためのディーセントワークをいかにして実現していくか、当事者、現場で支援に当たっている方々からのご提言を頂き、考え合います。 |
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